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熊本県税災害減免条例の改正について(平成28年12月議会)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001630 更新日:2020年8月1日更新

今回改正した熊本県税災害減免条例の主な改正内容は以下のとおりです。

自動車取得税の免除に係る規定について

概要

 平成28年熊本地震の発生により被災された納税者の負担の軽減を図るために、熊本県税災害減免条例において規定されている各種税目について、現在、災害減免の申請受付けを行っています。
 現行では、個人事業税、不動産取得税、自動車税が災害減免の対象となっていますが、今回の熊本地震に伴い、自動車に被害を受けた納税者が被災自動車に代わるものとして取得する自動車に係る自動車取得税について、被災された方の負担軽減を図るため災害減免条例の改正を行いました。

県税災害減免条例に追加する規定の内容

 自動車取得税の納税義務者で、災害により自己の所有又は使用に係る自動車について甚大な被害を受けた者に対して、その者が当該被害を受けた日から6か月以内に、当該甚大な被害を受けた自動車(被災自動車)に代わる自動車(代替自動車)を取得した場合、代替自動車の取得に対して課する自動車取得税の税額を免除することができるという規定を追加しました。
 また、特例として平成28年4月14日から、この条例の施行日までの間に発生した災害に係る減免については、その者が当該被害を受けた日から、この条例の施行日から起算して6か月を経過した日までに代替自動車を取得した場合の自動車取得税についても適用することとしました。

施行日

 平成28年12月26日