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結核指定医療機関の指定及び辞退等に関する手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004944 更新日:2023年3月30日更新

結核指定医療機関の各種申請(指定、辞退、変更)について

 感染症の患者及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づき、結核指定医療機関の指定は、病院もしくは診療所または薬局について、その開設者の同意を得て都道府県知事が行います。

 結核指定医療機関の指定書をお持ちでない病院もしくは診療所または薬局は、原則として結核患者の医療を担当することができません。また、法令違反など、結核医療を担当する上で適切でないと思われる場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第9項の規定に基づき、その指定を取り消すことがあります。

申請様式

結核指定医療機関に関する注意

 次の事由が生じたときは、医療機関及び薬局の所在地を管轄する保健所に関係書類を提出し、手続きを行う必要があります。

(1)新たに医療機関の指定を受ける場合

 提出書類:「結核医療機関指定申請書」

 添付書類:

  • 医療機関または薬局であることを確認できる書類(開設許可証等)の写し
  • 九州厚生局の指定通知書の写し

(2)指定を辞退する場合、もしくは診療又は業務を廃止しようとする場合

 提出書類:「結核指定医療機関辞退書」

 添付書類:医療機関指定書(指定書を紛失した場合は、「結核医療機関指定書紛失届」を添付)

開設者が死亡の場合は、その家族が辞退申請者となります。

指定を辞退しようとする医療機関等は、辞退の30日前までに届け出を行ってください。

(3)指定内容に変更が生じた場合

 変更の内容により、次のいずれかの手続きが必要です。

 ※指定の辞退及び申請の場合の手続きについては、(1)または(2)を参照してください。

  • 現在の指定を辞退し、新たに指定の申請を行う
    • 開設者が変更するとき(※法人の代表者氏名のみの変更の場合は届出は不要です)
    • 開設者が個人から法人、または法人から個人へ変更するとき
    • 開設者が法人の場合に、他の法人と合併したり、新たな法人となるとき
    • 医療機関を移転するとき(※増改築による仮移転を含む)
    • 診療所を病院に、または病院を診療所に変更するとき
  • 変更届出を行う
    • 開設者自体に変更はないが、婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより開設者氏名が変更したとき
    • 開設者の住所を変更したとき
    • 医療機関の名称が変更したとき
    • 住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名および地番に変更があったとき

 提出書類:結核医療機関指定変更届

 添付書類:医療機関指定書(指定書を紛失した場合は、辞退・申請の手続きを行ってください。)

結核指定医療機関に関するお問い合わせ先は、こちらをご覧ください。

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