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13.宅地建物取引業法第50条第2項の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004529 更新日:2021年4月1日更新

手続の説明

宅地建物取引業者は、業法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所定の事項を、業務を開始する日の10日前までに、(中10日間空けること。届出日翌日から起算して11日後から営業開始)免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(業法第50条第2項)。

国土交通省令で定める場所は、以下に掲げるもので、売買等の契約の締結(予約を含む)を行い、またはその申込を受けるものをいいます。したがって、契約の締結またはその申込を受けない単なる物件の案内のみを目的とした場所は届出の対象とならないのでご注意ください。

  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の一団の物件の扱いに限ります)
  2. 宅建業者が10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の、当該案内所(10区画〔戸〕未満の宅地〔建物〕の分譲の場合は、届出の対象とならないのでご注意ください)
  3. 他の宅建業者が行う10区画(戸)以上の一団の宅地(建物)の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行う場合の、当該案内所(2と同様、10区画〔戸〕未満の分譲の場合は、届出の対象とならないのでご注意ください)
  4. 宅建業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合の、当該催しを実施する場所

手続の流れ

熊本県内に宅地建物取引業法第50条第2項の届出の対象となる場所がある場合

(熊本県知事免許の宅地建物取引業者)

熊本県知事に届出書(様式第12号)の提出

(国土交通大臣・他都道府県知事免許の宅地建物取引業者)

  1. 熊本県知事に届出書(様式第12号)の提出
  2. 熊本県から地方整備局・他都道府県へ届出書を送付

※ 届出書は届出の対象となる場所を管轄する都道府県から免許権者へ送付しますので、重ねて免許権者に届出をする必要はありません。

熊本県外に宅地建物取引業法50条第2項の届出の対象となる場所がある場合(熊本県知事免許の宅地建物取引業者のみ)

  1. 届出の対象となる場所を管轄する都道府県知事に届出書(様式第12号)の提出
  2. 当該都道府県から熊本県へ届出書の送付

提出書類

  1. 届出書(様式第12号)
    熊本県知事免許の宅地建物取引業者は2部、国土交通大臣・他都道府県免許の宅地建物取引業者は3部提出(1部は免許権者へ送付)。1部は控えとして返却します。
  2. 届出の対象となる場所の案内図および10区画(戸)以上の一団の宅地(建物)が別の場所にある場合には、当該物件の案内図。また、パンフレット・チラシ等がある場合にはそれらも添付してください。

注意事項

  1. この届出の対象となる場所で業務を行うことができるのは最長1年間です。引き続き業務を行う場合は改めて届出を行う必要があります。
  2. 業務を行う期間を延長する場合、届出の対象となる案内所などの所在地が変更になった場合、「業務の種別」または「業務の態様」が変更になった場合、専任の宅建士が変更になった場合には、あらためて届出を行う必要があります。この場合、届出書中「物件の種類等」に記載する区画数・戸数・面積については、当初の届出に係るものを上段かっこ書で記載したうえで、新たな届出を行う時点での数量を記載してください。
  3. 10区画(戸)以上の一団の宅地(建物)を事務所以外の案内所等を設置して販売するような場合、原則として1つの案内所につき1つの「一団の宅地」「一団の建物」しか扱えません。たとえば、AマンションとBマンションの販売を1つの案内所で行うことはできません。それぞれに案内所等を設けそれぞれに専任の取引主任者を設置する必要があります。
  4. 事務所の専任の宅建士と、この届出の対象となる場所の専任の宅建士の兼務はできません。
  5. 届出書は専任の取引宅建士になろうとする方の宅地建物取引士資格登録簿の内容を確認したうえで提出してください。住所が遠方になっていたり、従事先が他の宅地建物取引業者になっていたりすると、専任の宅建士とは認められない場合があります(登録先の都道府県で変更の申請を行ってください)。
  6. 郵送で届出をする場合は、控えを返送するための返信用封筒(切手貼付済のもの)を同封ください。

手続用紙と様式

担当窓口

土木部建築住宅局建築課宅地指導班
所在地 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
受付日 平日(水曜日を除く) 受付時間 9時00分から16時30分(11時30分から13時を除く)