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行政不服審査制度の案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004175 更新日:2020年10月1日更新

不服申立制度とは

 不服申立制度とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることを可能とする制度です。

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の概要

 行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、この不服申立制度の手続等を定めています。昭和37年の制定以来約50年ぶりに改正され、平成28年4月1日から施行されました。主な改正内容は、審理員による審理手続・第三者機関(審査会)への諮問手続の導入、不服申立手続の審査請求への一元化、審査請求期間の3か月への延長(改正前は60日)等です。

 行政不服審査法の概要は次のとおりです。

1 適用の対象

 行政庁の全ての処分・法令に基づく申請に対する不作為(※特に不服申立てができない旨の定めがある場合を除く)

2 不服申立ての種類

 審査請求が原則であり、法律に特別の定めがある場合に限り、例外的に再調査の請求再審査請求が可能(処分のみ)

3 資格

 処分に不服がある者(不作為の場合は法令に基づく申請をした者

※処分により自己の権利・法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者と解されている(取消訴訟の原告適格と同範囲)。

4 不服申立期間

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(原則)

※正当な理由がある場合は、この限りでない。

5 処理(裁決・決定)

  • 申立てが不適法 ↠ 却下
  • 申立てに理由なし ↠ 棄却
  • 申立てに理由あり ↠ 認容
    • 処分の場合 原処分の取消し・変更
    • 不作為の場合 不作為が違法・不当である旨を宣言
      ※裁決の際に、申請に対する一定の処分(申請認容等)をする(よう処分庁等に命ずる)ことが可能

不服申立手続の概要

1 書面審理が原則

※申立てにより口頭意見陳述を実施するほか、必要に応じ参考人陳述・鑑定・検証等の手続を実施

2 原処分に関与しない職員(審理員)が審理手続を実施

※審査庁が委員会や審議会等である場合、審査請求が不適法であることが明らかな場合等は、指名は不要

3 行政不服審査会が第三者の立場から審査庁の裁決の判断の妥当性をチェック

※審査請求を却下する場合、審査請求の全部を認容する場合、原処分又は裁決の際に第三者機関の関与がある場合等は諮問は不要

4 審査請求された場合の手続の流れは次のとおりです。

不服申立手続の概要の画像