ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 畜産課 > 飼料安全法に関する届出について

本文

飼料安全法に関する届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001404 更新日:2020年8月1日更新

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)に関する届出について

飼料安全法に関する届出の手引き

届出に関する手引きを作成しましたのでご参考ください。

届出に関する手引き (PDFファイル:943KB)

飼料安全法の対象動物

 この法律で対象となる動物は以下のように定められています。

  1. 牛、豚、めん羊、山羊及びしか
  2. 鶏及びうずら
  3. みつばち
  4. ぶり、まだい、銀ざけ、こい(食用以外のこいを除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、やまめ、あまご、いわな属(にっこういわな、えぞいわな、やまといわな)

 これら以外の動物(馬、犬、猫など)は対象ではありません。ただし、鶏の場合は、愛玩用であっても法律の対象になります。
 対象動物用の飼料及び飼料添加物を製造等する場合は届出が必要です。

届出の様式

飼料製造業者

飼料添加物製造業者

飼料輸入業者

飼料添加物輸入業者

飼料販売業者

飼料添加物販売業者

届出期限

  • 新規に開始する場合
    事業を開始する2週間前まで
  • 届出内容の変更および事業を廃止する場合
    変更および廃止した日から1月以内

期限を超えて届出される場合は、遅延理由書を提出してください。

製造・輸入業者用

(記載例)遅延理由書(農林水産大臣宛) (PDFファイル:73KB)

販売業者用

(記載例)遅延理由書(県知事宛) (PDFファイル:76KB)

eMAFFに対応する飼料安全法の手続きについて

飼料安全法に基づく申請・届出について、順次、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による提出に対応します。

▸御利用はこちら:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)<外部リンク>(外部リンク)

なお、eMAFFのご利用にあたっては、「gBizIDプライム」のアカウントを御用意いただく必要があります。
(gBizIDエントリーのアカウントでは、申請ができません。)

▸gBizIDの詳細はこちら:gBizIDホームページ<外部リンク>(外部リンク)

提出先(郵送の場合)

〒862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1
 熊本県農林水産部生産経営局畜産課草地飼料班

製造・輸入業者届の宛先は農林水産大臣となっていますが、県知事を経由することになっています(政令第8条)。
正式に提出される前に、事前に内容確認を行いますので、FaxまたはE-mailでお送りください。
Fax:096-381-7611
E-mail:chikusan@pref.kumamoto.lg.jp

提出部数

農林水産大臣宛となる製造・輸入業者届
 2部

県知事宛となる販売業者届
 1部

製造(輸入、販売)業者の定義

 飼料又は飼料添加物の製造(輸入、販売)を業とするもの。

飼料

家畜等の栄養に供することを目的として使用されるもの(飼料添加物を除く)。飼料には医薬品は含まれません。

飼料添加物

次の3つの用途のために飼料に添加されるもの。

  1. 飼料の品質の低下の防止
  2. 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
  3. 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
    農林水産省令により次の品目が指定されています。(指定されたもの以外は飼料添加物には該当しません)
    (独)農林水産消費安全技術センターのHP<外部リンク>

”業とする”とは?

ある法人又は個人が,「飼料等」の製造(輸入,販売)行為を,反復継続する意志をもって行うこと。
その行為が営利を目的とするかどうかは関係ありません。

届出にあたっての留意事項

  • 飼料及び飼料添加物の両方を製造(輸入、販売)する場合には、飼料製造(輸入、販売)業者届及び飼料添加物製造(輸入、販売)業者届をそれぞれ別々に提出して下さい。
  • 飼料の小分け販売をする場合には、飼料販売業者届を提出してください。なお、飼料添加物の小分けは製造とみなされます。飼料添加物の小分け販売をする場合には、飼料添加物製造業者届を提出して下さい。
  • 飼料(飼料添加物)を輸入し、これを用いて飼料(飼料添加物)を製造する場合には、飼料(飼料添加物)の輸入業者届及び製造業者届を提出してください。
  • 仲介等をするだけで、飼料(飼料添加物)を直接取り扱わないで販売行為を行う場合にも販売業者に該当するので、飼料(飼料添加物)の販売業者届を提出して下さい。
  • 飼料(飼料添加物)の製造業者又は輸入業者が、自社製造又は自社輸入の飼料(飼料添加物)を販売する場合は、販売業者届の提出は必要ありません。 

関係法令等

その他情報

クロピラリド関連情報
農林水産省ホームページ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)