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公健法の水俣病認定申請棄却決定に係る再調査の請求(行政不服申立て)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001726 更新日:2021年4月1日更新

 平成26年6月に行政不服審査法が改正されたことにより、平成28年4月1日から、公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)に基づく水俣病の認定申請棄却決定に係る行政不服申立てについては、熊本県に対して再調査の請求をすることができます。

 再調査の請求方法、請求書様式等については以下のとおりです。

 なお、熊本県への再調査の請求を行わずに、公害健康被害補償不服審査会(国)に対して審査請求をすることもできます。

1 再調査の請求の流れ

フロー図

2 再調査の請求の方法

 下記5の「再調査の請求書」様式に必要事項を記載のうえ、下記の担当課に提出ください。
 ※行政不服審査法施行令の改正により、再調査請求書等への押印が不要となりました。

3 再調査の請求期間

 熊本県の認定申請棄却決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、熊本県に対して請求ができます。

4 再調査の請求の対象者

 平成28年4月1日以降に熊本県から認定申請棄却決定を受けた方が対象になります。

5 再調査の請求書様式及びその他関係様式

手続等についてお尋ねになりたい方は下記連絡先までご連絡ください。
 郵便番号:862-8570
 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
 熊本県水俣病審査課 法務審査班
 電話番号:096-333-2282

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