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工場立地法について
平成29年4月1日から、工場立地法の届出先が変更になります!
県内の工場立地法の届出については、特定工場の設置場所により窓口が決まっております。
平成29年3月現在は、設置場所が市の場合はその市の担当課、それ以外の地域では熊本県産業支援課(一部例外あり)が窓口となっておりますが、
工場立地法の法改正に伴い、平成29年4月1日以降の窓口は、各市町村の担当課へと変更されることになりました。
届出先
平成29年3月31日まで
特定工場の設置場所を管轄する各市の担当課、
それ以外の地域では熊本県産業支援課
※例外として、長洲町・大津町、及び企業立地促進法に基づく準則に
定められた区域の場合は管轄する町村の担当課
平成29年4月1日から
特定工場の設置場所を管轄する各市町村の担当課
ご不明な点がある場合は下記の窓口までご連絡ください。
工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。
届出の対象となる工場(特定工場)
以下の条件に該当する工場が、工場の新設や増設をする場合は、事前に届出を提出することが必要です。
届出対象工場(特定工場):
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)であって、かつ敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上であること。
届出が必要な事項
以下の事項に該当する場合は、工場立地法に基づく届出が必要となります。
- 一定規模以上の特定工場の新設。又は敷地面積、建築面積の増加、業種変更などにより特定工場となる場合。
- 届出をした工場の敷地や生産施設、緑地等の面積を変更しようとする場合。
- 届出者の氏名名称又は住所を変更した場合や、譲受、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合。
(※ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。)
届出の流れ
届出の内容に応じた届出書、関係書類を準備の上、窓口へご提出ください。届出の流れは以下のとおりです。
- 届出書、関係書類等の窓口提出
- 審査
- 届出が適正に処理されたか否かを届出者に通知
※新設、変更に関する届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までですが、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。
お早めの相談・書類提出等をお勧めします。
提出書類
新設・変更の場合
- 所定の様式による届出書(正本・副本 各1部)
- 工業団地特例関係書類(必要時)
- 準則計算備考関係書類(必要時)
- その他
氏名変更・承継の場合
- 所定の様式による届出書(正本・副本 各1部)
- その他
届出書の様式
届出書の様式は以下のとおりです。クリックすると、各種様式ファイルを表示します。(全てA4サイズ、白紙)
新設・変更に関する届出様式
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(解説付)(Wordファイル:190KB)
氏名変更・承継に関する様式
工場立地法に関する窓口
- 担当
熊本県商工観光労働部新産業振興局産業支援課企業振興班 - 受付時間
平日 8時30分 から 17時15分 - 電話番号
096-333-2319
※平成29年4月1日以降は、特定工場の設置場所を管轄する各市町村の担当課へ御連絡下さい。
【参考】敷地外緑地の取り扱いについて
敷地外緑地に係る県の基準とその取り扱いについて、ガイドラインを定めました。
内容や提出時に添付するべき様式などは次のファイルをご覧ください。
工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン(Wordファイル:91KB)