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マイナンバー法に基づく本人確認措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001628 更新日:2020年8月1日更新

マイナンバー法に基づく本人確認措置(個人番号利用事務実施者適当と認める書類等)について

 マイナンバー法に規定するマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合の本人確認に係る「個人番号利用実務実施者が適当と認める書類」について、次のとおり定め、令和3年4月1日から適用することとしましたのでお知らせします。
 なお、内容は、総務省通知の内容に準拠したものとなっています。

地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について (PDFファイル:560KB)

 

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