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マイナンバーに関する熊本県からのお知らせ(県税関係)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001629 更新日:2020年8月1日更新

平成28年1月1日から、県税関係の申告書などにマイナンバーの記載が必要となる場合があります。

 マイナンバー(個人番号及び法人番号)の利用開始に伴い、県税関係の申告(申請)書や届出書などにマイナンバーの記載をお願いすることがあります。

 また、マイナンバーを記載した申告書などを提出いただいた際は、本人以外の「成りすまし」を防止するため、本人確認を行わせていただきますので、御協力下さいますようお願いします。

 なお、詳細は、下記の「マイナンバーに関するお知らせ」を御覧下さい。

​ マイナンバーに関するお知らせ(県税関係)(PDFファイル:1.4MB)

平成28年1月1日から、県税関係の申告書などにマイナンバーの記載が必要となる場合がありますの画像

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