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保安林で土地の形質の変更などを行うときは許可申請が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001870 更新日:2023年9月1日更新

説明

趣旨

 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第34条第2項に定める保安林(保安施設地区を含む。)における知事の許可(以下「作業許可」という。)を要する行為に関する手続きについて、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)及び熊本県保安林制度実施要項に定めるもののほか、必要な事項を定めています。

作業許可を要する行為

 保安林においては、特に定めのある場合を除き、知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更する行為をすることができません。(法第34条第2項)
 保安林において上記の行為を行う場合は、あらかじめ下記担当窓口にお尋ねください。

 

担当窓口

注1 ( )内は所管区域(保安林所在地)
注2 受付期間、平日の8時30分から17時15分まで

 
県央広域本部 上益城地域振興局 林務課

Tel

096-282-0333

Fax

385-3427

(熊本市、上益城郡、宇土市、宇城市、下益城郡)
県北広域本部   林務課

Tel

0968-25-2347

Fax

25-4215

(荒尾市、玉名市、玉名郡、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡)
阿蘇地域振興局 林務課

Tel

0967-22-1117

Fax

22-0613

(阿蘇市、阿蘇郡)
県南広域本部   林務課

Tel

0965-33-3604

Fax

33-3624

(八代市、八代郡、水俣市、葦北郡)
球磨地域振興局 森林保全課

Tel

0966-24-4190

Fax

24-4127

(人吉市、球磨郡)
天草広域本部   林務課

Tel

0969-22-4359

Fax

23-8513

(上天草市、天草市、天草郡)

 

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