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『注意!』 無許可で宿泊事業(民泊等)を行うのは旅館業法違反です!
下記通知のとおり、自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合は、住宅宿泊事業法第3条第1項による届出又は、旅館業法第3条の許可が必要です。住宅宿泊事業の届出をされなかったり、旅館業の許可を取らずに営業した場合は、旅館業法違反となり罰則の適用もありますので、十分御注意ください。
厚生労働省生活衛生課長通知(H30.5.21 薬生衛発0521第1号)(PDFファイル:104KB)