ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 農業技術課 > 「特別栽培農産物」の書類作成サポートシステムを制作しました

本文

「特別栽培農産物」の書類作成サポートシステムを制作しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000866 更新日:2023年5月15日更新

 特別栽培農産物とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。
 今回、特別栽培農産物の書類等を作成するサポートシステムを制作しましたので、ご活用ください。

なお、これまでの様式も引き続き使用できます。

熊本県慣行レベルを令和5年に3月に改定しました。

1 慣行レベルの変更
 ・なしの化学肥料施用量(窒素成分)を変更 (旧)28kg/10a → (新)23kg/10a

2 品目の追加
 ・バジル
 ・コリアンダー
 ・赤しそ

  熊本県慣行レベル(令和5年(2023年)3月改定) (PDFファイル:195KB)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)