ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 薬務衛生課 > 旅館業営業者の皆様へ!

本文

旅館業営業者の皆様へ!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000198 更新日:2020年8月1日更新

次のような場合には、申請や届出が必要になりますので、事前に営業施設を管轄する保健所に相談してください。

1.変更届

  1. 営業者の住所、氏名が変わったとき(法人の場合は、代表者の変更も含む)
    ※個人の営業者が死亡した場合、「3.地位の承継(相続)承認申請」が必要です。
  2. 営業施設の名称を変更したとき
  3. 営業施設の構造設備を変更したとき

届出様式

旅館業変更届熊本県旅館業法施行細則別記第3号様式(Wordファイル:37KB)

添付種類

  • 法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名の変更の場合にあっては、履歴事項証明書
  • 施設の構造設備の変更の場合にあっては、その概要がわかる図面
  • その他保健所長が必要と認める書類(変更を証する書類)

注意

  • 変更後、10日以内に提出する必要があります。
  • 以下の場合は、新規の許可申請が必要になります。
    • 個人から法人になる場合
    • 営業を譲渡する場合
    • 営業施設の所在地(位置)を変更する場合(移設する場合)
      ※ただし、位置は変わらず、境界変更や住所表示の変更等所在地の呼称が変更になった場合は、変更届になります。
    • 構造設備を著しく変更した場合

2.停止(廃止)届

(1)営業を停止又は廃止したとき

届出様式

旅館業停止(廃止)届熊本県旅館業法施行細則別記第4号様式(Wordファイル:20KB)

添付種類

営業を廃止した場合は、許可証

注意

 停止又は廃止後、10日以内に提出する必要があります。

3.地位の承継(相続、合併又は分割)承認申請

  1. 営業者(個人の場合)が死亡し、相続したとき
  2. 営業者(法人の場合)が合併又は分割したとき

申請様式

 旅館業営業承継承認申請書熊本県旅館業法施行細則別記第2号様式の2(Wordファイル:44KB)

添付種類

 (相続の場合)

 (合併又は分割の場合)

合併又は分割後、旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

注意

  • 個人の相続にあっては、被相続人の死亡後60日以内に承認を受けなければなりません。
  • 相続人間で誰が営業を承継するかの協議が整っていない場合には、相続人全員の連名による申請となりますが、できる限り1人が承継する方が望ましいです。連名の場合、事後において、いずれかの相続人が当該営業を行う者となるということで協議が整った時点で、変更届が必要です。
  • 法人の合併又は分割にあっては、あらかじめ(合併又は分割前に)、承認を受けなければなりません。
    ※合併又は分割後に承継承認申請はできません。新規の許可申請が必要になります。
  • 合併にあって、営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合、当該手続きは不要です。
    ※ただし、代表者の変更があった場合は、変更届が必要です。
  • 分割にあって、旅館業を承継させる場合、当該手続きが必要です。