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中東呼吸器症候群(MERS)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004905 更新日:2020年8月1日更新

 中東呼吸器症候群(MERS)は、アラビア半島諸国で発生している新種のコロナウイルスによる感染症です。

 季節性のインフルエンザと違い、ヒトの間での感染は限定的であり、かつ発症するまでは感染リスクはないと考えられています。

 平成27年5月11日に韓国において発生した輸入症例については、明らかな接触歴がなかったこと等から診断が遅れたことや、医療機関における院内感染対策の不徹底等により、医療従事者や同じ病棟の患者やその家族に二次感染が多数発生しています。

 県では、県内の医療機関に対し、院内感染対策を徹底すること、MERSへの感染が疑われる患者を診察した場合、最寄りの保健所へ情報提供するよう依頼しています。

~ 県民の皆様へ ~

 中東呼吸器症候群(MERS)は、季節性インフルエンザのように次々にヒトからヒトへ感染しないとされていますので、正しい理解と冷静なご対応をお願いします。MERSに感染が疑われる方については、県内の感染症指定医療機関等での受入体制が整備されています。

~ 医療機関の皆様へ ~

 下記の要件に該当する患者の診察に当たっては、標準予防策及び飛沫感染予防策を徹底され、院内感染対策を徹底されますようお願いします。MERSへの感染が疑われる患者を診察した場合、渡航歴や現地の医療機関受診歴等を御確認いただき、感染が疑われる場合には、速やかに最寄りの保健所へ情報提供くださいますようお願いします。

問い合わせ窓口

管轄

保健所名

電話番号

郵便番号

所在地

荒尾市

玉名郡市

有明保健所

0968-72-2184

865-0016

玉名市岩崎1004-1

山鹿市

山鹿保健所

0968-44-4121

861-0501

山鹿市山鹿465-2

合志市

菊池郡市

菊池保健所

0968-25-4138

861-1331

菊池市隈府1272-10

阿蘇郡市

阿蘇保健所

(~H29.3.20)0967-32-0535

(H29.3.21~)

0967-24-9036

 

869-2301

 

869-2612

 

阿蘇市内牧1204

 

阿蘇市一の宮町宮地2402

上益城郡

御船保健所

096-282-0016

861-3206

上益城郡御船町辺田見400

宇土市

宇城市

下益城郡

宇城保健所

0964-32-1207

869-0532

宇城市松橋町久具400-1

八代郡市

八代保健所

0965-33-3229

866-8555

八代市西片町1660

水俣市

葦北郡

水俣保健所

0966-63-4104

867-0061

水俣市八幡町2-2-13

人吉市

球磨郡

人吉保健所

0966-22-3107

868-0056

人吉市寺町12-1

天草郡市

上天草市

天草保健所

0969-23-0172

863-0013

天草市今釜新町3530

熊本市

熊本市保健所

(ウェルパル熊本)

096-364-3189

862-0971

熊本市中央区大江5-1-1

~ 中東に渡航する皆様へ ~

 こちらをご覧ください。

 FORTH|ページが見つかりません<外部リンク>厚生労働省検疫所ホームページ「中東に渡航する方へ <中東呼吸器症候群に関する注意>」

(情報提供を求める患者の要件) ※平成27年6月5日に症例定義変更

ア.38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日以内に対象地域(※)に渡航又は居住していたもの

イ.発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に対象地域(※)において、医療機関を受診若しくは訪問したもの、MERSであることが確定した者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴があるもの

※対象地域:アラビア半島又はその周辺諸国

ウ.発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に、対象地域か否かを問わず(※1)、MERSが疑われる患者(※2)を診察、看護若しくは介護していた者(※3)、MERSが疑われる患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していたもの又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた者

※1「対象地域であるか否かを問わず」とは、当分の間、「対象地域及び韓国」を対象にする。

※2「MERSが疑われる患者」とは、対象地域及び韓国においてMERSと診断された者及びMERSが疑われる有症状者とする。

※3「診察、看護若しくは介護していた者」とは、医療従事者又は介護従事者等であって、医療機関等において、診察、看護若しくは介護などで日常的に患者と接触する機会がある者とする。この場合の「接触」とは、対面で会話することが可能な距離(2メートルを目安とする。)にいることをいい、単にすれ違うといった軽度の接触のみでは対象とならない。なお、医療従事者等であっても標準的な感染防護具(サージカルマスク(エアロゾル発生の可能性が考えられる場合は、N95マスク)、手袋、眼の防護具、ガウン)を適切に着用していた者は、これに含まれない。