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治山事業について
治山事業とは
治山事業は、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の15第4項第4号において、第41条第3項に規定する保安施設事業及び地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第2号に規定する地すべり地域等で実施する事業をいう。
安全・安心な県土づくりの推進
山地災害対策と水源地域の森林再生対策の推進
取組方針
熊本県は、県土の約6割が火山灰土等の特殊土壌地帯であることや急峻な地形が多いといった特徴があり、梅雨前線豪雨、台風、更に近年多発しているゲリラ豪雨によって、大規模な山腹崩壊や土石流が多発する傾向にあります。
また、山地災害による人家や公共施設等が被災する危険性が高い「山地災害危険地区」も多数存在しています。
このため、治山事業による「山地災害の復旧・予防対策」及び「水源地域における森林再生対策」を重点的に推進し、治山施設や森林の整備を計画的に実施します。
山地災害危険地区については、市町村との連携による警戒避難体制の整備等の減災対策を推進し、地域住民の安全・安心な生活の確保を図ります。
具体的な方策
- 山地災害対策(施設整備)の推進
- 山地災害については、保全対象(人家、公共施設等)や二次災害の危険性等を考慮し、治山ダム工や山腹工等による復旧を図ります。
- 山地災害危険地区は、危険度の高い地区から優先的に治山ダム工、山腹工、落石防止工等の予防施設を効率的に整備します。
- 効率的な治山事業の展開のため、砂防事業等の他の県土保全対策との連携を図ります。
- 山地災害対策(減災対策)の推進
- 市町村への山地災害危険地区の情報提供及び市町村のハザードマップ(防災地図)作成を支援します。
- 地域住民の山地災害への理解を深めるため、市町村と連携して説明会の開催や危険箇所の点検、避難場所の確認などの減災対策に努めます。
- 水源地域における森林再生対策の推進
- 重要な水源地域では、治山施設の整備や荒廃した森林の整備を通して水源涵養(かんよう)機能の維持・増進を図ります。
治山施設整備及び減災対策
山腹崩壊により土石流が発生した渓流や荒廃した渓流では、谷止工や床固工を階段状に設置することで土石流の発生を防止するとともに、山腹工事により山崩れを復旧します。治山施設整備にあたっては、生物多様性に配慮した工法や景観に配慮した木製工法を積極的に採用します。
人家裏等の山地災害危険地区では、土留工や法枠工、落石防止工の予防施設を設置するほか、市町村と連携しながら地域住民への説明会や危険箇所の点検、避難場所の確認などの減災対策を実施します。
木製残存型枠を使用した谷止工
山腹工
水源地域における山腹工や森林整備
重要な水源地域では、山腹崩壊地の復旧を行うほか、手入れの遅れた森林では水源涵養(かんよう)機能の維持・増進を図るため、本数調整伐等の森林整備を推進します。
山腹工(植栽工)
森林整備(本数調整伐)