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道路法第37条に基づく道路の占用の制限について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000913 更新日:2020年8月1日更新

 このたび、本県では、災害時に電柱等の占用物件の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることがないよう、県が管理する緊急輸送道路全線を占用制限区域に指定しました。

道路の占用を制限する区域

制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。

占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限の開始の期日

 平成29年4月1日

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