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河川占用許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008302 更新日:2018年10月2日更新

河川法占用許可申請について

1 河川占用許可の概要

 河川は、上流から下流へと安全に水を流下されるための施設であるため、河川管理者以外の方が、河川施設以外の構造物を河川区域内に設置することは、原則として認められません。

 河川に隣接する土地(民有地)の建物の工事等のため、やむを得ず河川敷を使用(占用)する必要が生じる場合には、河川管理者の許可を受ける必要があります。

2 申請方法

 以下の書類を、下記の担当課(班)に提出してください。

  1. 河川占用許可申請書 2部(副本はコピーで可)
  2. 添付書類 2部(副本はコピーで可)
    • 位置図(ゼンリンの地図など。設置カ所を赤色で表示したもの。)
    • 現況図(平面図・断面図)
    • 計画図(平面図・断面図。占用部分を赤色で表示したもの。)
    • 現況写真
    • 字図、登記事項証明書(必要に応じて)
    • その他(案件に応じてその他に書類が必要になる場合があります。)

3 申請・許可前に必要な手続き

 河川占用許可申請に当たり、河川法以外の他法令の許認可が必要な場合には、事前にそれらの許認可を受けていただく必要があります。

4 許可後に必要な手続き

  1. 着工届の提出
    河川占用に伴う工事に着手する3日前までに提出してください。
  2. しゅん工届の提出
    しゅん工後、速やかに提出してください。
  3. 河川占用料の納付
    河川占用許可書の発行後、河川占用料納付のための納入通知書を発送しますので、これにより最寄りの金融機関等(納入通知書裏面に記載)で納入ください。

お問い合わせ先

 阿蘇地域振興局土木部維持管理調整課 管理総務班

 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402

 電話:0967-22-1118

 Fax:0967-22-4370

 E-mail:adoiji25@pref.kumamoto.lg.jp

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