熊本県公共事業事前評価要綱
(目的)
第1条 熊本県が事業主体である公共事業について、次年度において新たに事業を実施しようとする箇所の優先度の判断に資するため、総合的な評価(以下「事前評価」という。)を実施し、事業の重点的・効率的な推進と事業の客観性及び透明性の一層の向上を図る。
(対象とする事業)
第2条 事前評価の対象事業は、農林水産部、土木部が所管する公共事業のうち、熊本県が事業主体である事業(以下「事業」という。)とする。ただし、維持・管理事業及び災害復旧に係る事業を除く。
(評価を実施する箇所)
第3条 評価を実施する事業箇所は、次年度において新たに事業を実施しようとする箇所で、事業規模が総事業費3億円以上のものとする。
(事前評価の実施)
第4条 事業を所管する関係部長(以下「関係部長」という。)は、それぞれが所管する事業種ごとに事前評価を行う際の指標等(以下「評価手法」という。)を定め、この評価手法に基づいて評価調書を作成する。
2 評価調書は、事業プロフィールと事業評価で構成し、事業箇所ごとに作成する。
3 評価は以下の基本的な観点から、客観的、総合的に行う。
(1)必要性
(2)重要性
(3)緊急性
(4)効率性
(5)その他必要な観点
(評価結果の公表)
第5条 評価結果については、次年度予算案公表時に、関係部長が公表する。
2 公表は、一覧表及び評価調書によりこれを行う。
(細目の決定)
第6条 その他、事前評価の実施について必要な事項は、関係部長が策定する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月30日から施行する。
(施行期日)