| 課(室)名 |
事務名 |
該当者 |
住所変更の手続き |
窓 口 |
| 要・不要 |
手続きの方法等 |
| 環境保全課 |
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設、粉じん発生施設の設置届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。 |
管轄の保健所 ただし、熊本市内の施設については熊本市役所 |
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置届出
|
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。 |
| 熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく騒音の特定施設の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。 |
市町村 |
| 騒音規制法に基づく特定施設の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。 |
| 振動規制法に基づく特定施設の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。 |
| 浄化槽保守点検業者の登録 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、定款又は寄附行為上の住所表示を変更したい場合の変更認可申請は可能です。 |
管轄の保健所 ただし、熊本市に営業所があり、熊本市以外で営業する場合は県環境保全課 |
| 浄化槽法に係る浄化槽の設置の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、定款又は寄附行為上の住所表示を変更したい場合の変更認可申請は可能です。 |
管轄の保健所 ただし、熊本市内の施設については熊本市役所 |
| 熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設、粉じん発生施設の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。 |
管轄の保健所 (ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所) |
| 水環境課 |
熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水施設の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。 |
管轄の保健所 (ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所) |
| 熊本県地下水保全条例に基づく使用管理計画の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。 |
管轄の保健所 (ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所) |
| 熊本県地下水保全条例に基づく地下水採取の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。 |
管轄の保健所 (対象施設が指定地域内の場合は市町村) |
| 熊本県地下水保全条例に基づく地下水採取量の報告 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。 |
| 水質汚濁防止法に係る特定施設等の設置等の届出 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。 |
管轄の保健所 (ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所) |
| 自然保護課 |
鳥獣捕獲許可証
従事者証
鳥獣飼養登録票
狩猟免状
狩猟者登録証 |
左記の許可証等をお持ちの方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎変更時や変更許可申請時に併せて手続きを 行ってください。
◎なお、書き換えを希望される方は、所在地を管轄する県の機関の担当窓口で手続きができます。 |
管轄の県地域振興局林務課(森林保全課)
又は県自然保護課 |
| 廃棄物対策課 |
一般廃棄物処理施設設置許可(届)
|
左記の許可を受けている方(届出者) |
要 |
◎住所変更の手続きが必要になります。
◎施設の軽微変更等届出書を提出してくださ い。。 |
管轄の保健所 |
| 産業廃棄物処理施設設置許可(届) |
左記の許可を受けている方(届出者) |
要 |
◎住所変更の手続きが必要になります。
◎施設の軽微変更等届出書を提出してくださ い。 |
| 産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可事務 |
左記の許可を受けている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、許可書の書き換えを希望される方は、 管轄の保健所(許可申請を行うのと同じ保健 所)で手続きができます。
|
| 特別管理産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可事務 |
左記の許可を受けている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、許可書の書き換えを希望される方は、 管轄の保健所(許可申請を行うのと同じ保健 所)で手続きができます。 |
| 県外産業廃棄物搬入事前協議事務 |
左記の事前協議を受けている方
|
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。 |
県廃棄物対策課 |
| フロン回収破壊法に基づく登録 |
左記の届出をされている方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。
◎新住所を表記した登録通知書が必要な場合は、手続きが必要です。
|
| 水俣病保健課 |
水俣病総合対策医療事業 |
医療手帳、保健手帳をお持ちの方 |
不要 |
◎住所変更の手続きは必要ありません
|
県水俣病保健課 |