市町村合併により住所表示が変更された場合に必要となる手続きについて
(〜県が処理する主な事務について、手続きの要・不要、問い合わせ先等を一覧表にしました〜)
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◆一覧表の見方
【課(室)】 …事務手続きの所管課
【事務名】 …事務手続きの名称
【該当者】 …事務手続きの対象とされている方
【住所変更の手続き】 …手続きの要・不要と方法等
【窓 口】 …手続きに関する問い合わせ先
◆備考
本表は、熊本県が所管する事務手続きのみを挙げたもので、国、市町村、民間企業の事務手続きは含まれておりません。
住所表示の変更に係る事務手続き一覧【県が処理する事務にかかるもの】
・ 総務部 ・ 地域振興部 ・ 健康福祉部 ・ 環境生活部 ・ 商工観光労働部
・ 農政部 ・ 林務水産部 ・ 土木部 ・ 県警察本部 ・ 教育委員会

【総務部】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
私学文書課 定款又は寄附行為の変更認可申請 公益法人 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、定款又は寄附行為上の住所表示を変更したい場合は変更認可申請が可能です。
県の公益法人所管課
宗教法人の規則変更 宗教法人 ◎規則変更の手続きが必要になります。 県私学文書課
宗教法人の代表役員の住所の変更 宗教法人の代表役員 ◎住所変更の手続きが必要になります。
学校法人の寄附行為の変更 学校法人 ◎住所変更の手続きが必要になります。
私立学校の学則(園則)変更 私立幼稚園・私立中学校
私立高等学校・専修学校
各種学校
◎住所変更の手続きが必要になります。
総務事務センター 知事裁定の恩給の支給 恩給(扶助料)受給者のうち、熊本県外の住所の方で証書番号が「1」で始まる方 ◎住所が熊本県外の方は、住所変更の手続き が必要になります。
 (詳しいことは、別途お知らせします。)
◎恩給(扶助料)証書の「住所欄」の現住所は ご自身で訂正いただいて結構です。
県総務事務センター
恩給(扶助料)受給者のうち、熊本県内の住所の方で証書番号が「1」で始まる方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎恩給(扶助料)証書の「住所欄」の現住所は ご自身で訂正いただいて結構です。
税務課 自動車税・自動車取得税申告事務 自動車の取得者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県自動車税事務所
法人等の設立異動届出書 納税義務者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 管轄の県税事務所
又は管轄の県地域振興局税務課
県民税利子割営業所等の設置等届出書 特別徴収義務者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(変更)申請書 特別徴収義務者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
免税軽油(共同)使用者証 免税軽油(共同)使用者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎免税証交付申請時に使用者の住所変更を行 います。
軽油引取税に係る営業の開廃
等の届出書
元売業者、特約業者、石油製品販売業者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
軽油引取税に係る販売契約の締結等の届出書 元売業者、特約業者、石油製品販売業者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
軽油引取税特別徴収義務者登録変更(消除)申請書
特別徴収義務者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
選挙管理委員会 政治団体の異動届 政治団体の代表者 ◎届出事項異動届の提出が必要になります。
 ・政治団体の主たる事務所の所在地
 ・主たる活動区域
 ・代表者住所
 ・会計責任者住所
 ・会計責任者職務代行者の住所
 ・綱領、党則、規約、会則等

県選挙管理委員会
危機管理・防災消防総室 液化石油ガス設備士免状書換
液化石油ガス設備士免状所持者 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎申請書に免状と書換えの理由を証する書面 を添付して申請してください。
県危機管理・防災消防総室
電気工事業登録変更 電気工事業登録事業者 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎申請書に登録証と書換えの理由を証する書 面を添付して申請してください。
液化石油ガス販売所等変更届 液化石油ガス販売事業者 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎変更の理由を証する書面を添付して届け出 てください。
保安機関変更届 保安機関 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎変更の理由を証する書面を添付して届け出 てください。
特定液化石油ガス設備工事事業変更届
特定液化石油ガス設備工事事業者 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎変更の理由を証する書面を添付して届け出 てください。
男女共同参画・パートナーシップ推進課 男女共同参画・パートナーシップ推進課 特定非営利活動法人 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。

くまもと県民交流館パレア 又は県男女共同参画・パートナーシップ推進課

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【地域振興部】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
国際課 旅券(パスポート) 旅券(パスポート)所持者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、最終ページの「所持人記入欄」の現住所はご自身で訂正いただいて結構です。
◎ただし、他のページに書き込みをすると旅券(パスポート)が無効となりますのでご注意ください。
県パスポートセンター 又は管轄の県地域振興局総務振興課
旅券(パスポート)申請者 ◎旅券(パスポート)発給申請のために申請時 6ヶ月以内に取得した住民票・戸籍謄(抄) 本は、合併前のものでも使用できます。
◎ただし、熊本県内の窓口で申請される方で 住民基本台帳ネットワークシステムを利用 できる場合は住民票は不要です。
地域政策課 不動産鑑定士(補)不動産鑑定業者の登録
左記の登録をされている方 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎市町村長が発行する住所変更証明書を添付 して提出してください。
県地域政策課

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【健康福祉部】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
社会福祉課 社会福祉法人の定款変更
社会福祉法人
(社会福祉課所管)
◎事務所の所在地に関する事項は変更届出が 必要になります。
◎資産の所在地(基本財産に係る住所記載事 項)の変更は定款変更認可申請が必要です。
県社会福祉課
少子化対策課 認可外保育施設の届出
認可外保育施設の設置者 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎変更届出時に併せて手続きを行ってください。
管轄の県地域振興局福祉課
社会福祉法人の定款変更
社会福祉法人(少子化対策課所管) ◎事務所の所在地に関する事項は変更届出が必要です。
◎資産の所在地(基本財産に係る住所記載事項)の変更は定款変更認可申請が必要です。
管轄の県地域振興局福祉課又は県少子化対策課
高齢者支援総室 社会福祉法人の定款変更 社会福祉法人
(高齢者支援総室所管)
◎事務所の所在地に関する事項は変更届出が 必要です。
◎資産の所在地(基本財産に係る住所記載事 項)の変更は定款変更認可申請が必要です。
管轄の県地域振興局福祉課
介護保険指定事業所の指定 左記の指定を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 管轄の県地域振興局福祉課
又は県高齢者支援総室
障がい者支援総室 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等 指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設、特定旧法指定施設 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
管轄の県地域振興局福祉課
社会福祉法人の定款変更 社会福祉法人
(障がい者支援総室所管)
◎事務所の所在地に関する事項は変更届出が 必要です。
◎資産の所在地(基本財産に係る住所記載事 項)の変更は定款変更認可申請が 必要です。
県障がい者支援総室
精神障害者保健福祉手帳 左記の手帳をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎変更を希望される方は、合併後に市町村窓 口で手続きができます。
市町村
障害者自立支援医療費受給者証(精神通院) 左記の手帳をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、変更を希望される方は、合併後に手 続きをしてください。
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当 左記の手当を受給されている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 県障がい者支援総室
身体障害者福祉法の規定による指定医師 指定医師 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
障害者自立支援法に基づく指定自立支援医療機関(更生医療)の指定等
指定自立支援医療機関(更生医療) 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
身体障害者手帳 左記の手帳をお持ちの方 不要 ◎住居変更の手続きは必要ありません。
◎なお、変更を希望される方は、合併後に手 続きをして下さい。
市町村
療育手帳交付事務 左記の手帳をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、変更を希望される方は、合併後に手 続きをしてください。
市町村
特別児童扶養手当証書 左記の証書をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
心身障害者扶養共済制度事務 左記の共済制度に加入及び年金受給の方
不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 県障がい者支援総室
又は市町村
医療政策総室 定款(寄附行為)変更認可申請 医療法人 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎変更時期は直近の社員総会後でかまいません。
熊本市内に主たる事務所がある法人:県医療政策総室
熊本市以外に主たる事務所がある法人:管轄の保健所
病院、診療所に関する許可等 個人や医療法人など市町村(一部事務組合)以外の方が開設する病院、診療所 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 熊本市内の病院、診療所:熊本市保健所
熊本市外の病院、診療所:管轄の保健所
健康づくり推進課 被爆者健康手帳
健康診断受診者証
第二種健康診断受診者証
左記の手帳等をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続は必要ありません。
◎住所の書き換えを希望される方は、窓口に 手帳を持ってお出でください。
熊本市内にお住まいの方
:県健康づくり推進課

熊本市以外にお住まいの方
:管轄の保健所

原爆被爆者関係諸手当証書 左記の証書をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続は必要ありません。
◎住所の書き換えを希望される方は、窓口に 証書を持ってお出でください。
被爆者訪問介護利用助成受給者証 左記の受給者証をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続は必要ありません。
◎住所の書き換えを希望される方は、窓口に 受給者証を持ってお出でください
小児慢性特定疾患医療受診券 左記の受診券をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続は必要ありません。
◎更新時に新しい住所表示になります。
◎住所の書き換えを希望される方は、窓口に 受診券を持ってお出でください。
育成医療券 左記の医療券をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続は必要ありません
養育医療券 左記の医療券をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続は必要ありません
特定疾患医療受給者証 左記の受給者証をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続は必要ありません。
◎更新時に新しい住所表示になります。
◎住所の書き換えを希望される方は、窓口に 受給者証を持ってお出でください。
熊本市内にお住まいの方
:熊本市各保健福祉センター
:県健康づくり推進課


熊本市以外にお住まいの方
:管轄の保健所

特定疾患登録者証
左記の登録者証をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続は必要ありません。
◎住所の書き換えを希望される方は、窓口に 登録者証を持ってお出でください。
薬務衛生課 毒物劇物販売業・製造業又は輸入業登録票の書換え 左記の登録を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 管轄の保健所又は県薬務衛生課
(熊本市内の販売業を除く) 
薬局・医薬品販売業許可証の書換え 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 管轄の保健所又は県薬務衛生課
(熊本市内の一般販売業・特定販売業を除く) 
麻薬取扱者免許証
(卸売業・小売業・施用者・ 管理者・研究者)
左記の免許をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 管轄の保健所又は県薬務衛生課
理容所、美容所、クリーニング所の位置等の届出
左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 管轄の保健所
旅館業、公衆浴場業、興行場の営業許可
左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律における特定建築物の届出
左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録 左記の登録をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
健康危機管理課 食品の営業許可 左記の許可をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 管轄の保健所
ふぐ処理師免許
左記の免許を受けている方
不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、書き換えを希望される方は合併後に 手続きをしてください。
ふぐ処理所登録
左記の登録を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、書き換えを希望される方は合併後に 手続きをしてください。

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【環境生活部】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
環境保全課 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設、粉じん発生施設の設置届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。
管轄の保健所
ただし、熊本市内の施設については熊本市役所
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置届出
左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。
熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく騒音の特定施設の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。
市町村
騒音規制法に基づく特定施設の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。
振動規制法に基づく特定施設の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。
浄化槽保守点検業者の登録 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、定款又は寄附行為上の住所表示を変更したい場合の変更認可申請は可能です。
管轄の保健所
ただし、熊本市に営業所があり、熊本市以外で営業する場合は県環境保全課
浄化槽法に係る浄化槽の設置の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、定款又は寄附行為上の住所表示を変更したい場合の変更認可申請は可能です。
管轄の保健所
ただし、熊本市内の施設については熊本市役所
熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設、粉じん発生施設の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。
管轄の保健所
(ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所)
水環境課 熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水施設の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。
管轄の保健所
(ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所)
熊本県地下水保全条例に基づく使用管理計画の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。
管轄の保健所
(ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所)
熊本県地下水保全条例に基づく地下水採取の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。
管轄の保健所
(対象施設が指定地域内の場合は市町村)
熊本県地下水保全条例に基づく地下水採取量の報告 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。
水質汚濁防止法に係る特定施設等の設置等の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴う会社名、組織名等が変わる場合は、変更手続きが必要です。
管轄の保健所
(ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所)
自然保護課 鳥獣捕獲許可証
従事者証
鳥獣飼養登録票
狩猟免状
狩猟者登録証
左記の許可証等をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎変更時や変更許可申請時に併せて手続きを 行ってください。
◎なお、書き換えを希望される方は、所在地を管轄する県の機関の担当窓口で手続きができます。
管轄の県地域振興局林務課(森林保全課)
又は県自然保護課
廃棄物対策課 一般廃棄物処理施設設置許可(届)
左記の許可を受けている方(届出者) ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎施設の軽微変更等届出書を提出してくださ い。。
管轄の保健所
産業廃棄物処理施設設置許可(届) 左記の許可を受けている方(届出者) ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎施設の軽微変更等届出書を提出してくださ い。
産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可事務 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、許可書の書き換えを希望される方は、 管轄の保健所(許可申請を行うのと同じ保健 所)で手続きができます。
特別管理産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可事務 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、許可書の書き換えを希望される方は、 管轄の保健所(許可申請を行うのと同じ保健 所)で手続きができます。
県外産業廃棄物搬入事前協議事務 左記の事前協議を受けている方
不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 県廃棄物対策課
フロン回収破壊法に基づく登録 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変わる場合は変更手続きが必要です。
◎新住所を表記した登録通知書が必要な場合は、手続きが必要です。
水俣病保健課 水俣病総合対策医療事業 医療手帳、保健手帳をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません 県水俣病保健課

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【商工観光労働部】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
商工政策課 中小企業等協同組合の定款変更の認可 中小企業等協同組合 ◎組合の地区についての定款変更認可申請が 必要になります。
県商工政策課
大規模小売店舗立地法の届出 大規模小売店舗を設置する方
不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、大規模小売店舗立地法に基づく届 出をしている店舗であって市町村合併に伴 い店舗の名称、設置する者又は小売業者名 を変更する場合は変更届が必要となります。
県商工政策課
又は管轄の県地域振興局
産業支援課 工場立地法に基づく特定工場の届出
特定工場 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 県産業支援課
観光物産総室 旅行業者、旅行業者代理業の登録 左記の登録を受けている方
不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県観光物産総室
通訳案内業免許証 左記免許証をお持ちの方
◎住所変更の手続きは必要ありません。

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【農林水産部】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
団体支援総室 農業協同組合の定款変更認可 農業協同組合 ◎組合の地区についての定款変更を行い、変更認可申請が必要になります。 県団体支援総室
農事組合法人の定款変更の届出 農事組合法人 ◎法人の地区についての定款変更を行い、届 出を行う必要があります。 県団体支援総室
森林組合の定款変更認可 森林組合 ◎組合の地区についての定款変更を行い、変更認可申請が必要になります。 管轄の県地域振興局林務課
漁業協同組合の定款変更認可 漁業協同組合 ◎組合の地区についての定款変更を行い、変更認可申請が必要になります。 県団体支援総室又は管轄の県地域振興局水産課
農業経営課 農地保有合理化法人の農地保有合理化事業規定の変更 農地保有合理化法人
◎事業実施区域等、農地保有合理化事業規定を変更する場合には、変更申請が必要になります。 管轄の県地域振興局農業振興課
農業技術課 肥料販売業開始届出 肥料販売業者で販売場所又は自宅住所が変更になった方
不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 県農業技術課
肥料の生産・輸入届出 特殊肥料及び指定配合肥料の生産・輸入を行う方で事業所又は自宅住所が変更になった方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
肥料登録 左記の登録を有する者で肥料の生産場所又は自宅住所が変更になった方 ◎変更届及び住民票の提出が必要になります。
農薬販売業者届出 農薬販売業者で販売場所又は自宅住所が変更になった方
不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
畜産課 飼料安全法にかかる登録事務 飼料製造業者
飼料輸入業者
飼料販売業者
飼料添加物製造業者
飼料添加物輸入業者
飼料添加物販売業者
◎住所変更の手続きが必要になります。
◎具体的にはそれぞれにおいて届出事項変更 届を提出する必要があります。
◎なお、現在の届の内容に製造・輸入・販売 にかかる工場や保管施設等の住所変更があ った場合も、同様に届出事項変更届が必要 になります。
県畜産課
家畜市場登録証 左記の登録証の交付を受けている方 ◎登録証の記載内容に変更があった日から2 週間以内に、登録事項変更届け及び登録 証書換申請書の提出が必要になります。
家畜商法に基づく家畜商免許証の書換交付事務 左記の免許証の交付を受けている方。 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎登録時の住所を管轄する地域振興局に、登録変更申請書及び書換交付申請書を提出し てください。
管轄の県地域振興局農業振興課
養鶏振興法に基づくふ化業者の登録の変更に係る事務
左記の登録を受けている方 ◎住所変更の手続きが必要になります。
◎熊本県知事に対し、ふ化業者登録申請事項変更届を提出してください。
種畜証明書書換え事務 左記の証明書の交付を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 県畜産課
家畜人工授精師免許証書換え事務 左記の免許証の交付を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
管轄の県地域振興局農業振興課
動物用医薬品販売業の許可 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎更新時に変更手続きを行ってください
管轄の県家畜保健衛生所
飼育動物診療施設の開設届 左記の届を出されている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
家畜人工授精所の開設届 左記の届を出されている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
農村整備課 海岸保全区域等占用許可 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変 わる場合は変更手続きが必要です。
県熊本農政事務所
又は管轄の県地域振興局農地整備課
海岸保全区域等における土石 採取許可 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名、組織名等が変 わる場合は変更手続きが必要です。
森林整備課 林業種苗法に基づく生産事業者の登録 左記の登録を受けている方 ◎代表者等変更届出書及び書替交付申請書に 必要事項を記入してください。
◎各様式は県のホームページの“申請様式ダ ウンロード”に掲載してあります。
県森林整備課
又は管轄の県地域振興局林務課
林業振興課 木材業者又は製材業者登録証書換え事務
木材業及び製材業の方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 県林業振興課
又は管轄の県地域振興局林務課
森林保全課 林地開発許可申請 左記の申請をされている又は許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎ただし、合併に伴い会社名・組織名等が変 わる場合は変更手続きが必要です。
県森林保全課
又は管轄の県地域振興局林務課(森林保全課)
保安林指定(解除)申請 左記の申請をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎申請地番については告示において変更を要 する場合があります。
保安林(保安施設地区)指定施業要件変更申請 左記の申請をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎申請地番については告示において変更を要 する場合があります。
保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請 左記の申請をされている又は許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
保安林(保安施設地区)作業許可申請 左記の申請をされている又は許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
保安林(保安施設地区)内間伐(択伐)届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
水産振興課 漁業許可 左記の許可を受けている方 不要

◎住所変更の手続きは必要ありません。

県水産振興課
又は県天草地域振興局水産課
漁業権免許登録
左記の登録を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
漁船登録票 左記の登録票をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県玉名、八代、天草地域振興局水産課
遊漁船業者の登録 左記の登録を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県水産振興課
又は県玉名、八代、天草地域振興局水産課 
漁港漁場整備課 漁港施設使用届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県漁港漁場整備課
漁港施設使用許可 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県漁港漁場整備課
又は県天草地域振興局漁港課
漁港施設占用許可
(工作物設置、水面使用を含む)
左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。

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【土木部】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
監理課 建設業の許可 合併対象市町村に主たる営業所を有する建設業許可業者 ◎変更届出書、別表(指定様式)、商業登記簿謄本の提出が必要になります。(各2部) 県監理課
浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業者の届出 合併対象市町村に主たる営業所を有する浄化槽工事業者

◎変更届出書の提出が必要になります。(各2部)
◎浄化槽工事業の登録業者については商業登記簿謄本が必要になります。
県監理課 
又は、管轄の県地域振興局企画調査課
又は管轄の熊本土木事務所
解体工事業の登録 合併対象市町村に主たる営業所を有する解体工事業者

◎変更届出書、商業登記簿謄本の提出が必要になります。(各2部) 県監理課
道路保全課 道路等の占用等の許可 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。 管轄の県地域振興局土木部又は管轄の熊本土木事務所
河川課 河川の占用等の許可 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
管轄の県地域振興局土木部
又は管轄の熊本土木事務所
海岸保全区域の占用等の許可 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
一般海域の占用等の許可 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
公有水面埋立の免許 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県河川課
港湾課 港湾施設使用許可書 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
管轄の港管理事務所
又は管轄の県地域振興局土木部
又は管轄の熊本土木事務所
又は市町
港湾区域・公共空地占用許可書 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
管轄の県地域振興局土木部
又は管轄の熊本土木事務所
土砂採取許可書 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
飛行場施設使用許可書 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県天草空港管理事務所
都市計画課景観公園室 屋外広告業の登録 左記の登録をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎その他の変更届出の際に、併せて手続きを行ってください。
県都市計画課
建築課 二級・木造建築士住所等の届出 二級建築士・木造建築士 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。

◎その他の変更届出時に併せて手続きを行っ てください。

県建築課
建築士事務所登録事項変更届 建築士事務所の開設者
不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。

◎更新時やその他の変更届時に併せて手続き を行ってください。

宅地建物取引業者免許 宅地建物取引業者 ◎事務所所在地の変更届及び免許証書換交付 申請書の提出が必要になります。

◎現在お持ちの免許証を添付してください。

◎7〜10日程度で書換後の免許証を交付しま す。

宅地建物取引主任者登録 宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者資格者
◎住所・本籍の変更申請書の提出が必要にな ります。

◎主任者証の交付を受けている方で、住所に 変更がある場合は、主任者証も同時に提出 してください。

◎新住所を主任者証の裏面に記載し、その場 で返却します。

砂防課 砂防指定地内の許可行為 左記の許可を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
管轄の県地域振興局土木部
又は管轄の熊本土木事務所
下水環境課 浄化槽保守点検業者の登録 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、定款又は寄附行為上の住所表示を変更したい場合の変更認可申請は可能です。
管轄の保健所
(ただし、熊本市内の施設については、熊本市役所)
浄化槽法に係る浄化槽の設置の届出 左記の届出をされている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
◎なお、定款又は寄附行為上の住所表示を変更したい場合の変更認可申請は可能です。

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【県警察本部】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
運転免許課 運転免許証 左記の免許証の交付を受けている方 不要 ◎記載事項変更(本籍・住所)については、合 併時に変更の手続きは必要ありません。更 新時に記載事項変更(本籍・住所)を行って ください。

◎更新前に新住所に変更を希望する方は、合併日以降に運転免許センター又は住所地を 管轄する警察署で変更手続きをすることができます(この場合手数料はかかりません。)。

県運転免許センター
又は管轄する警察署
交通規制課 自動車保管場所証明書 左記の証明書の交付を受けている方 不要 ◎合併前に交付済みの証明書の住所について は、合併時に変更の手続きは必要ありませ ん。 保管場所の位置を管轄する警察署
道路使用許可証、通行禁止道路通行許可証、駐車許可証、制限外積載等許可証
左記の許可証の交付を受けている方 不要 ◎合併前に交付済みの許可証の住所について は、合併時に変更の手続きは必要ありませ ん。 許可に係る場所(制限外積載等許可については出発地)を管轄する警察署
生活環境課 風俗営業許可証
古物営業許可証
古物市場主の許可証
質屋営業許可証
左記の許可証の交付を受けている方左記の許可証の交付を受けている方 ◎本籍、住所の表示が変わっても届出義務はありませんが、今後の連絡に支障を来すおそれがありますので、合併後の管轄警察署で変更手続を行っていただくようお願いします(この場合、手数料はかかりません。)。

管轄する警察署
性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の営業届出 左記の届出を行っている方 ◎本籍、住所の表示が変わっても届出義務はありませんが、今後の連絡に支障を来すおそれがありますので、合併後の管轄警察署で変更手続を行っていただくようお願いします(この場合、手数料はかかりません。)。

生活安全企画課 銃砲刀剣類所持許可証
猟銃用火薬類等譲受許可証
人命救助等に従事する者届出済証
左記の許可証等の交付を受けている方
◎本籍、住所の表示が変わっても届出義務はありませんが、今後の連絡に支障を来すおそれがありますので、合併後の管轄警察署で変更手続を行っていただくようお願いします(この場合、手数料はかかりません。)。 管轄する警察署
警備業認定証
警備員指導教育責任者資格者証
機械警備業務管理者資格者証
警備員に係る検定合格証
左記の認定証等の交付を受けている方 ◎本籍、住所の表示が変わっても届出義務はありませんが、今後の連絡に支障を来すおそれがありますので、合併後の管轄警察署で変更手続を行っていただくようお願いします(この場合、手数料はかかりません。)。


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【教育委員会】
課(室)名 事務名 該当者 住所変更の手続き 窓 口
要・不要 手続きの方法等
教育政策課 定款又は寄附行為の変更認可 公益法人 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県教育庁教育政策課
社会教育課 県立図書館の館外利用証 左記の利用証をお持ちの方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県立図書館
文化課 文化財の県指定 左記の指定を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。
県教育庁文化課
銃砲刀剣類の登録 左記の登録を受けている方 不要 ◎住所変更の手続きは必要ありません。

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