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農地整備課

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008507 更新日:2020年8月1日更新

海岸保全区域内で土地の占用、工作物の設置等を行うには

「海岸保全区域」とは、津波、高潮、海水、地盤の変動等の災害から海岸を防護し、国土の保全を図るために必要と認められ、指定を受けた一定地域のことをいいます。
 天草広域本部管内における農地海岸保全区域(熊本県管理)は以下のとおりです。

1 有明海沿岸

 上天草市→賤の女海岸・西目海岸
 天草市→長崎海岸

2 八代海沿岸

 上天草市→千崎海岸・池の迫海岸・北前島海岸
 天草市→栖本海岸・栖本古江海岸・白州海岸・立浦海岸・天附海岸・宮地浦海岸

3 天草西海岸

 天草市→通詞島海岸・釜海岸・一町田海岸・古江海岸・二浦海岸
 苓北町→富岡北海岸
 熊本県管理の海岸保全区域内で下記の行為をするときは、法令に定められた軽微な場合を除き、海岸管理者である県知事の許可(注)が必要になります。

  1. 国公有地の占用
    (例)電柱・工事現場事務所・漁業監視事務所・宅地進入路等の設置
  2. 土石(砂を含む)の採取
  3. 施設の新築・改築
  4. 土地の掘削、盛土、切土

 このような行為をしようとする場合には、事前に計画内容について申請書を提出する必要があります。詳細についてはお問い合わせください。
 (注)上天草市・苓北町の県管理海岸保全区域については、各市町が申請窓口となります。


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